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定期借地権方式による貸地では、土地の時価に対して15~20%程度の保証金を借主から預かることになります。この保証金は貸地期限に土地の返還をうけるときに返せばよいため、相続が発生した時点で相続税の納税資金に充当することが可能です。(保証金の性格や期間中の金利の取り扱いなどの課題がありますが、ここで大事なのは相続税納税のために土地を手放さずに済むということです。) また、相続の際に重要なポイントのひとつが、相続争いを防ぐことです。財産が土地ばかりでもそれを分けるだけの数もなく、分割できる状態にもなっていないときは、現金で分割するのが一番もめません。その現金の調達が難しいのですが、この方式ですと土地を手放すことなく財産分割を容易にする現金を保証金の形で確保することができます。また、複数の戸建住宅用地の場合は区画ごとに相続する人を決めることも可能です。
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