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一般定期借地権で土地を貸しますので、50年後の貸地期限に確実に返還されます。もちろん建物は借地人(定借マンションの場合は借地人の集合体である管理組合)が借地人の費用で取り壊して更地で返還することになります。 建物がその時点で十分に使用に耐えられるものであれば、取り壊さず建物を土地所有者が取得しリニューアル後、賃貸物件として活用する選択もできます(もちろん保証金は借地人に返還します)。 更地で返還されるわけですから、土地の値上がり益(含み益)は結果的に土地所有者のものとなります。
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