特殊建築物等の定期調査報告が変りました。
2008年06月30日
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平成20年4月1日から建築基準法第12条に基く「特殊建築物等定期調査報告制度」が変りました。不特定多数の人が出入りするビルや一定規模以上の建物の所有者や管理者は定期的に建築物を調査し、その結果を特定行政庁に報告しなければならないことになっています。今回の変更では定期報告書、概要書の書式や調査方法の見直しがありました。調査は敷地、一般構造、構造強度及び防火・避難関係、建築設備、昇降機等の検査の結果を細かく報告し、是正の判定基準に沿って検査報告することとなりました。報告すると写真のような報告済証が発行されます。建物は建てた後の維持管理が大切です。勿論、定期調査報告も大切ですが、丸二ではお施主様の建物の維持管理のため「サポートシステム」を運用しています。建物の用途・規模を問わず24時間、緊急の連絡が可能です。アフターメンテナンスを通して末永いお付き合いをさせて頂いております。ありがとうございます。
執筆者:林川 政敬 Permalink | Comments(0) | Trackback(0)
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